車庫証明書とは

車庫証明書とは、自動車の「保管場所を確保していることを証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」のことを言います。

自動車の登録時には、法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で、車庫証明書を取ることが義務付けられています。車庫証明書の交付を受けるには、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署に自動車保管場所の申請をすることで入手することができます。

車庫証明書を取る前提として、使用の本拠の位置(使用者の住居や事業所)から保管場所までの距離が、直線で2キロメートルを超えてはいけません。

軽自動車(660cc以下)の場合には、「保管場所届出」手続をします(使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります)


 車庫証明が必要になるとき

● 新規登録時(新車、中古車を保有するとき)
● 移転登録時(所有者を変更(名義変更)するとき)
● 変更登録時(住所、事業所を移転するとき)

*「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」など、使用の本拠の位置に変更がないときは、車庫証明の必要がない場合があります。


 車の保管場所の条件

● 駐車場、車庫、空き地等、道路以外の場所であること
● 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
● 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること
● 保管場所として使用できる権原を有していること


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