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軽自動車保管場所届出手続 |
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軽自動車で届出が必要なときは
● 軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
● 保管場所(車庫)を変更したとき
● 適用除外地域から適用地域に転居したとき
適用除外地域
使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります。 |
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届出に必要となる書類 |
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*必要書類と記載例のページ(警視庁)
→申請様式一覧(自動車保管場所証明書等) |
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★ご注意★
申請用紙はカラープリンタで印刷して下さい。 |
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保管場所が自己所有地で軽自動車届出の場合
・自動車保管場所届出書(黒と緑の2色)*注1
・保管場所標章交付申請書 *注1
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)*注2
・自動車の使用の本拠の位置が確認できるもの *注3 |
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保管場所が貸し駐車場で軽自動車届出の場合
・自動車保管場所届出書(黒と緑の2色) *注1
・保管場所標章交付申請書 *注1
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書 *注2
・自動車の使用の本拠の位置が確認できるもの *注3
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*注1
警察署窓口で受け取る届出書は、「自動車保管場所届出書」と「保管場所標章交付申請書」が2枚一組の複写式になっています。
*注2
ご自宅の駐車場であっても、その駐車場がご本人様以外のご家族名義の土地の場合は他人所有となり、名義人の使用承諾書が必要となります。
例)子供が親名義の土地建物を保管場所とした場合。
→土地所有者(親)の「保管場所使用承諾書」が必要。
例)夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合。
→「自認書」に夫婦で連署。
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自分の所有地 |
貸し駐車場 |
保管場所使用権原疎明書面
(自認書) |
○ |
× |
保管場所使用承諾証明書 |
× |
○ |
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*注3
自動車の使用の本拠の位置が確認できるものとは?
→住民票、印鑑証明、運転免許証、電気・ガス等の公共料金の領収書、会社の謄本、自動車検査証(軽自動車に限る)、消印のある郵便物等のコピーが必要です。
自動車の使用の本拠の位置とは?
→自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
個人の場合、、、実際に居住しているところになります。
法人の場合、、、事業所、営業所等活動の実態があるところになります。 |
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